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【奈良県大和高田市】柔道整復とは?国家資格・業務範囲・歴史と施術目的を徹底解説

【奈良県大和高田市】柔道整復とは?歴史、国家資格、施術の目的を徹底解説

今回は、**奈良県大和高田市**の**西岡整骨鍼灸院**が、柔道整復について、歴史や法などにも触れながら解説していきます。最後に、目的や心得も掲載しましたので、ぜひ最後までご拝読頂ければと思います。


柔道整復の基礎知識

柔道整復術とは

**柔道整復術**とは、「**運動器に加わる急性、亜急性の原因**によって発生する各種の損傷に対する施術」であり、骨、筋、関節を主体とする「患部」や「受傷部」に「施術」するものです。

柔道整復師が患者の打撲や捻挫の患部を検査している様子

柔道整復の成り立ちと歴史

柔道整復の起源は、戦国時代の武道の書物にある「**活法**」と「殺法」にさかのぼります。これらは武道の表裏一体の関係として発展してきました。

殺法(武道への発展)

殺法は、武道の中で相手を倒す方法のことで、時代とともに柔術や柔道へと変化し、現在では精神修養の手段やスポーツとして発展しています。

活法(治療法としての発展)

一方、**活法**は傷ついた身体を治すための治療法でした。これが時代とともに変化し、現在の**柔道整復**へと発展しました。

活法には、現在の柔道整復で行う骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷など外傷の治療に加え、出血や仮死状態の蘇生法なども含まれていました。前述の通り、柔道整復では、主にこれらの**外傷の処置**を行います。

柔道整復師法と国家資格

柔道整復師の業務範囲

昭和45年4月に**柔道整復師法**が制定され、現行法では、「脱臼、骨折、捻挫、打撲等に対してその回復を図る施術を業として行うものである」と行政の見解が示されています。

国家資格への移行

以前は都道府県の免許でしたが、平成元年(1989)年の法改正で、厚生大臣免許へと変わり、**国家資格**となりました。

業務の独占と施術の制限

**業務の独占**として、「医師である場合を除き柔道整復師でなければ業として、柔道整復を行ってはならない」と規定されています。

また施術の制限として、以下の規定があります。

「柔道整復師は、医師の同意を得た場合の他、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、**応急手当**をする場合は、この限りではない」

柔道整復師が患者に骨折や脱臼の応急手当について説明する様子

施術の目的と柔道整復師の心得

施術の目的

柔道整復師は、筋腱骨格の皮下損傷に対し、原因、症状を的確に評価したうえで、損傷患部に適した処置を施します。さらに、**自然治癒力**を促して損傷組織の修復力を高め、早期に社会復帰させることが目的になります。

柔道整復師としての心得

業務を全うするためには、絶えず勉学に親しみ、数多くの臨床を経験することで、柔道整復の範囲にとらわれることのない知識を身につけなければなりません。また、豊かな感性を養い、人格の陶治につとめ、患者には**慈愛**をもって接し、対話を大切にすることが肝要です。社会に奉仕するものとして、信頼される柔道整復師に成長しなければなりません。

奈良県大和高田市で患者とコミュニケーションを取る柔道整復師の様子

さいごに:奈良県大和高田市で柔道整復師にご相談ください

今回は、柔道整復について、歴史や**国家資格**、業務範囲などを掲載させて頂きました。

一人でも多くの方に、柔道整復の業務範囲や資格、目的や心得などが伝わり、**奈良県大和高田市**でケガや不調でお悩みの方のお役に立てれば幸いです。当院は**柔道整復師**のいる整骨院として、皆様の健康をサポートします。

参考文献 社団法人 全国柔道整復学校協会・教科書委員会:柔道整復学 理論編、南江堂、2007

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